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お知らせ

令和4年10月1日より 初・再診時の「選定療養費」が変更になります

 初診時・再診時にかかる選定療養費について
「初期の治療は地域の医院・診療所(かかりつけ医)などで、高度・専門医療は病院(200床以上)で行う」という、医療機関の機能分担の推進を目的として厚生労働省により制定された制度です。本院は特定機能病院として承認されており、専門的な治療が終了した患者さんは、お近くにある診療所等へ紹介させていただきます。
紹介状なしで本院の受診を希望される患者さんには、国が定めた定額負担額以上の選定療養費をご負担いただくことが責務となっております。ただし、緊急その他やむを得ない事情による場合は徴収いたしません。