新胎児学研究会

新胎児学研究会

ごあいさつ

第1条(名称)

本会は新胎児学研究会と称する。

第2条(事務所)

本会は香川大学医学部母子科学講座周産期学婦人科学教室内に置く。

第3条(目的)

本会は、医学者と科学者が協力して、胎児および新生児行動学の学理および応用の研究を推進すると共に、胎児および新生児行動学に関する基礎的、臨床的研究についての発表、知識の交換、情報の提供などを行うことにより、医学の発展に寄与することを目的とする。

第4条(事業)

本会は、前条の目的を達成するために下記の事業を行う。

  1. 研究会の開催
  2. 各種の学問的調査・研究
  3. その他本会の目的を達成するための事業

第5条(会員の資格)

本会会員の資格は、本会の目的に賛同する医師、医療事業者、医療機器製作事業者、科学者および学生で入会を希望するものであり、会員の種別は次のとおりとする。

  1. 正会員
  2. 顧問
  3. 初期研修医、助産師(1年目まで)および学生会員
  4. 賛助会員

第6条(入会)

本会へ入会を希望する者は、入会申込書に当該年度の年会費を添えて申し込み、代表世話人の承認を得なければならない。

第7条(会員の権利)

本会の会員は次の権利を有する。

  1. 本会の主催する研究会への優先的出席
  2. 本会が催す各種事業への優先的参加

第8条(役員)

1. 本会に次の役員を置く。

  1. 代表世話人 1名
  2. 世話人  若干名
  3. 監事  若干名
  4. 幹事  若干名

2. 代表世話人、世話人、監事は満70歳を上限とし、71歳以上を顧問とする。顧問は世話人会に出席し、自由に意見を述べることができる。ただし、議決権は持たない。

第9条(役員の職務)

本会の役員の職務は次のとおりとする。

  1. 当番世話人は本会を代表し、総会および研究会を主催する。
  2. 監事は会務および会計を監査する。
  3. 幹事は代表世話人を補佐し、本会の事務的事項を統括する。
  4. 当番幹事は開催年度終了後も幹事として留まる。

第10条(会計年度および会費)

本会の会計年度は4月より翌年3月までとし、会費は別に定める年会費を年度内に納入しなければならない。

第11条(会員の除名・退会)

本会の品位を著しく汚した場合には総会において除名とする。また、3年以上年会費を滞納している場合には、本人に確認の上退会とする。連絡不可の場合には、自動的に退会とする。

第12条(会則の変更)

本会則は、世話人の議を経て、総会において出席者の過半数の賛同を得て変更することができる。

附則
本会則は、平成24年12月1日より施行する。
平成26年10月27日一部改正。
平成27年11月14日一部改正。
令和2年12月7日一部改正。
令和3年11月13日一部改正。
令和7年11月15日一部改正。

細 則

第1条(会議)

  1. 総会
    代表世話人の招集により、原則として年1回開催する。
  2. 研究会
    原則として年1回開催する。
  3. 世話人会
    代表世話人の招集により、原則として年1回開催する。
  4. 研究会運営費補助金を担当する会長の所属施設に支給する。金額は収支決算、実情を考慮し前年度の世話人会で決定し総会に報告する。

第2条(会費)

正会員は年額3,000円とする。但し、入会費は無料とする。顧問、初期研修医、助産師(1年目まで)および学生会員(大学院生含む)は無料とする。
賛助会員は、年額1口50,000円で1口以上とする。

第3条(事務局業務委託費)

業務委託費を事務局設置当該施設に支給する。金額は収支決算、実情を考慮し前年度の世話人会で決定し総会に報告する。

第4条(細則の変更)

本細則は世話人会で出席世話人の過半数の賛同を得たのち、変更することができる。

附則
本細則は、
平成24年12月1日より施行する。
平成25年11月23日一部改正。
平成26年10月27日一部改正。
平成27年11月14日一部改正。
平成30年11月11日一部改正。
令和2年12月7日一部改正。

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