TOP委員会等認定臨床研究審査委員会実施医療機関の長への手続き

認定臨床研究審査委員会

実施医療機関の長への手続き

実施医療機関の管理者(病院長)への各種手続き


臨床研究法では、特定臨床研究等について、認定臨床研究審査委員会の意見を聴いた後に、実施医療機関の管理者(病院長)に必要書類を提出の上、研究実施の許可を受けなければならないこととされています。
また、研究開始後に必要となる各種報告についても実施医療機関の管理者(病院長)に報告が必要となります。
香川大学医学部における実施医療機関の管理者(病院長)への手続きについては、特定臨床研究等申請システム(臨床研究法)より行ってください。

外部の認定臨床研究審査委員会で審査された研究

以下の必要書類をご準備の上、特定臨床研究等申請システム(臨床研究法)より申請してください。 提出書類に問題がなければ、1~2週間程度で承認書を発行します。
※システムの利用には事前にユーザー登録が必要となります。システムのログイン画面下部より、ユーザー登録の手続きをお願いします。

【必要書類】
・認定臨床研究審査委員会で審査された書類一式※審査結果通知書に記載されている資料
・認定臨床研究審査委員会の審査結果通知書

香川大学医学部附属病院臨床研究審査委員会で審査された研究

委員会に提出された資料により、事務局で病院長報告の手続きを行いますので、原則として、手続き不要です。
承認書が必要な手続きでは、委員会の審査結果通知書とあわせて承認書を発行します。


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