(設置)
第1条 香川県認知症疾患医療センター運営事業実施要綱第3条の(5)に基づき大川地区・木田地区認知症疾患医療連携協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 協議会は、認知症疾患に関する次の各号に掲げる事項を協議する。
(1)地域におけるかかりつけ医と専門医との連携体制の充実等に関すること。
(2)認知症診療に関わる医療機関情報の収集と提供に関すること。
(3)認知症診療従事者に対する研修に関すること。
(4)その他大川地区・木田地区の認知症治療に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1)認知症疾患医療センター(香川大学医学部附属病院)3名
(2)大川地区医師会及び木田地区医師会から推薦された者各1名
(3)香川県東讃保健所長
(4)東かがわ市、さぬき市及び木田郡三木町地域包括支援センターから各1名
(5)その他認知症地域連携体制強化のために必要と認められる者2名
(任期)
第4条 前条に掲げる委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(議長)
第5条 協議会に議長を置き、第3条第1項の委員のうちから選出する。
(1)議長は、協議会を招集する。
(2)議長に事故あるときは、議長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。
(委員の代理等)
第6条 委員は、やむを得ない理由により協議会に出席することができないときは、代理の者を協議会に出席させるか、又は、当該議事につき、あらかじめ書面をもって意思を表示することができる。
(意見の聴取)
第7条 議長は、必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(事務)
第8条 協議会の事務は、香川大学医学部事務部において処理する。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、協議会に運営に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附則
1この要綱は、平成24年3月1日から施行する。
2この要綱の施行後、最初に委托される委員の任期は、第4条の規程にかかわらず、平成26年3月31日までとする。
所属 | 役職 | 氏名 | 根拠条項 |
---|---|---|---|
香川大学医学部附属病院認知症疾患医療センター | 精神科神経科・教授 | 中村 祐 | 第3条第1項 |
〃 | 地域連携精神医学講座 ・准教授 | 森 崇洋 | 〃 |
〃 | 精神保健福祉士 | 川口 郁代 | 〃 |
図子メンタルクリニック | 院長 | 圖子 義文 | 第3条第2項 |
森岡メンタルクリニック | 院長 | 森岡 英五 | 〃 |
香川県東讃保健福祉事務所 | 次長 兼 東讃保健所長 | 三好 達也 | 第3条第3項 |
さぬき市地域包括支援センター | 所長 | 伊藤 英樹 | 第3条第4項 |
東かがわ市市民部長寿保健課 | 課長 | 廣瀬 和美 | 〃 |
三木町地域包括支援センター | 主幹兼課長補佐 | 上村 園美 | 〃 |
認知症の人と家族の会 香川県支部 | 世話人 代表 | 松木 香代子 | 第3条第5項 |
香川県介護支援専門員協議会 | 副会長 | 辻 章伯 | 〃 |
香川県健康福祉部長寿社会対策課地域包括ケア推進グループ | 主任 | 國方 裕貴 | オブザーバー |
主任 | 松本 敬子 | 〃 |
※2024年4月現在