学会会則
日本小児臨床薬理学会会則
- 第1条(名称)
- 本会は、日本小児臨床薬理学会(JAPAN SOCIETY OF DEVELOPMENTAL PHARMACOLOGY AND THERAPEUTICS)と称する。
- 第2条(目的)
- 本会は、発達薬理学及びその関連領域の研究の進歩とその普及を図り小児の健康と福祉に寄与することを目的とする。
- 第3条(事業)
- 本会は、前条の目的を達成するために毎年1回、総会及び学会を開催する。
2 日本小児臨床薬理学会雑誌を定期的に刊行する。
- 第4条(事務所)
- 本会の事務所は、運営委員長の指定するところに置く。
(香川県木田郡三木町池戸1750-1 香川大学医学部小児科学講座内)
- 第5条(会員の種別)
- 本会の会員の種別は、次のとおりとする。
(1)本学会で発表する者は正会員する。正会員は、本会の目的に賛同し、所定の入会手続を行い会費を納入したものとする。
(2)特別会員は、本会の目的に賛同し、所定の入会手続を行い会費を納入したものとする。
- 第6条(役員)
- 本会には、次の役員を置く。
(1)会長 1人
(2)運営委員長 1人
(3)運営委員 若干人
(4)監事 2人
(5)顧問 若干人
- 第7条(学会会長)
- 会長は、運営委員会の推薦によって選出される。
2 会長は、本会を代表し、総会及び学会を開催する。
(毎年、慣例なので学会会長は運営委員に推薦する。)
- 第8条(運営委員)
- 運営委員は、会員の中から選出される。
2 運営委員は、運営委員会を組織し,本会の運営に関する事項を処理する。
- 第9条(運営委員長)
- 運営委員長は、運営委員の中から互選される。
2 運営委員長は、必要に応じて運営委員会を招集し、その議長となり、運営委員会の業務を掌理する。
- 第10条(監事)
- 監事は、本会の運営と会計について監査する。
- 第11条(任期)
- 会長の任期は1年とし、その他の役員の任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。
- 第12条(名誉会員)
- 名誉会員は、本会の趣旨に関して多大な功績のあった会員で、65歳以上に達した者はその資格を有する。運営委員及び学会員の推薦に基づき運営委員会及び総会で承認されたものとする。
運営委員会に出席はできるが、議決権は有さない。会費は免除する。
- 第13条(退会)
- 本会を退会しようとする者は、その旨を本会に申し出なければならない。
2 退会の際、未納の会費がある場合は、それを納入しなければならない。
3 前項の場合において、未納の会費が2年以上のときは、2年分の会費を納入するものとする。
- 第14条(会計)
- 本会の会計年度は、毎年9月1日から始まり翌年の8月31日に終わる。
- 第15条(雑誌購読者)
- 非会員で学会雑誌を購読希望する個人・団体は、年会費相当額を支払うことにより学会雑誌購読者となることができる。
この場合、学会雑誌の送付は、申込み時の最新号からとする。
- 第16条(会則の変更)
- この会則は、総会において、出席者の過半数の賛同を得て変更することができる。
- 付記
運営委員の年齢に関しての付記
1:「運営委員の年齢が65歳に達した場合、本人の希望があれば、学会長経験者もしくは、学会運営に多大な功績があったと運営委員会が認めるものは名誉会員に、その他は顧問会員として、運営委員会の審議を経た上で推薦する。共に選挙権は無いが、運営委員会には参加できる。また学会参加費は免除される。」
新運営委員の推薦に関しての附記
2:「新に運営委員を推薦する場合、推薦者は (1)被推薦者の略歴、(2)本学会の会員歴(最低2年以上)と、(3)この領域での主な業績、を運営委員長宛に当該の運営委員会の1ヶ月前までに提出し、最終的には運営委員会で決定し、総会にて報告する。」
附則
1.本会則改正は、令和3年11月12日から実施する。
2.本会則施行の日をもって平成26年10月4日施行の会則は廃止とする。
3.本会則施行の日をもって平成24年10月5日施行の会則は廃止とする。
4.本会則施行の日をもって平成22年11月3日施行の会則は廃止とする。
5.本会則施行の日をもって平成13年6月18日施行の会則は廃止とする。
6.本会則施行の日をもって平成元年8月19日施行の会則は廃止とする。
7.本会の正会員の会費は年間5,000円である。
8.本会の特別会員の会費は年間50,000円である。
9.3年以上会費を納入しない会員は脱会とする。
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