- HOME >
- 香川県がん診療連携協議会設置要綱
香川県がん診療連携協議会設置要綱
平成20年12月19日制定
(趣旨)
第1条 がん診療連携拠点病院等の整備に関する指針(令和4年8月1日厚生労働省健発160801
第1号)に基づき香川県がん診療連携協議会(以下「協議会」という。)を設置し,香川県内のがん
診療連携体制の強化及びがん医療の均てん化を推進する。
(協議事項)
第2条 協議会は,次に掲げる事項を協議する。
(1) 香川県内のがん診療に関すること。
(2) 香川県内のがん登録のデータの分析,評価等に関すること。
(3) 香川県内の緩和医療の体制に関すること。
(4) 香川県内のがん診療における相談支援体制に関すること。
(5) 香川県内のがん医療に関わる医師等を対象にした研修及び医師等の育成・派遣に関すること。
(6) 香川県内のがん医療に関わる臨床研究の推進に関すること。
(7) 香川県内のがん医療に関する次の事項の情報収集、共有、評価、広報に関すること。
① 都道府県がん診療連携拠点病院を中心としたPDCAサイクルの確保と実績に関すること。
② 香川県内のがん診療連携拠点病院、特定領域拠点病院、地域がん診療病院の診療機能や診療体
制、診療実績、地域連携に関する実績や活動状況に関すること。
③ 香川県内の希少がんに対する診療体制及び診療実績に関すること。
④ 香川県内の臨床試験の実施状況に関すること。
(8)香川県内のがん・生殖医療における体制、情報提供等に関すること。
(9) がん診療連携拠点病院の整備に関する指針に定められるがん診療連携拠点病院等の機能に関するこ
と。
(10) その他香川県のがん対策推進計画等に基づくがん対策の推進に関し必要な事項
(11) その他、議長が必要と認める事項
(組織)
第3条 協議会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 都道府県がん診療連携拠点病院の病院長,診療科長のうちから1名及び事業担当医師1名
(2) 地域がん診療連携拠点病院の病院長(相当職以上を含む)及び事業担当医師1名
(3) 地域がん診療病院の病院長(相当職以上を含む)及び事業担当医師1名
(4) 香川県医師会会長及び担当理事1名
(5) 香川県健康福祉部の代表者
(6) その他会長が必要と認める者
(会長)
第4条 協議会に会長を置き,都道府県がん診療連携拠点病院の病院長をもって充てる。
2 会長は協議会を主宰し,会務を総理する。
3 会長に事故があるときは,会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議は,必要に応じて会長が招集し,議長を務める。
2 協議会は,委員の3分の2が出席しなければ,議事を開くことができない。
3 委員は,やむを得ない理由により会議に出席することができない場合は,その代理者を会議に出席
させることができる。その代理出席者には議決権を認めるものとする。
4 協議会は,必要に応じて委員以外の者の出席を求めて,その意見を聴取することができる。
5 協議会の議事は、議長を除く出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決す
るところによる。
(部会)
第6条 協議会は,諸課題を専門的に検討するため,協議会に部会を置くことができる。
2 部会は,都道府県がん診療連携拠点病院、地域がん診療連携拠点病院及び地域がん診療病院の職員
のうち,当該病院長(相当職以上を含む)が指名した者をもって組織する。
3 部会に部会長を置く。
4 部会長は,部会員の互選によって決定する。
5 部会の会議は,部会長が招集し,主宰する。
6 部会は,必要に応じて関係者から意見を聴取することができる。
7 部会長は,必要に応じて部会の検討状況等を協議会に報告するものとする。
(事務)
第7条 協議会の事務は,都道府県がん診療連携拠点病院の事務部において処理する。
(要綱の改定)
第8条 この要綱の改定は、協議会の議を経るものとする。
(雑則)
第9条 この要項に定めるもののほか,協議会の運営に関し必要な事項は,会長が別に定める。
附 則
この要綱は,平成21年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は,平成24年7月1日から施行する。
附 則
この要綱は,平成26年7月31日から施行する。
附 則
この要綱は,令和元年8月2日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附 則
この要綱は,令和5年9月8日から施行する。