同窓会選挙規定


第1条  本規定は、香川大学医学部医学科同窓会選挙の実施にあたっての手続きを定めるものである。 
第2条 選挙管理委員会 
  1 理事会は常任委員会として選挙管理委員会を設置し、会長選挙、理事選挙、不信任決議、など同窓会運営にかかわるすべての投票行動を実施管理する。
  2 選挙管理委員長が同窓会会長に立候補の意思がある場合は、少なくとも会長選挙告示前にその職を辞さなければならない。 
第3条 投票有権者及び被選挙権者 
  選挙の投票有権者及び被選挙権者は、会則第10条及び会則第5条第1項に基づき、選挙告示現在に本会正会員とする。その確定は、選挙管理委員長の責任において行う。
第4条 会長選挙告示 
  会長選挙の告示は総会の少なくとも6ヶ月前に正会員に会報をもって行う。
第5条 会長選挙立候補者の所信表明開示 
  1 会長選挙立候補者は、所信表明を会報において正会員に開示しなければならない。
  2 会長選挙立候補者は、正会員の中から少なくとも5名の推薦人氏名を公開しなければならない。 
第6条 会長選挙の投票方法及び締切 
  1 投票用紙は、会長選挙立候補者の所信表明開示と共に投票有権者に送付する。 
  2 投票は、郵送をもって、あるいは直接届けられたもので、厳封された記名単投票とし、本人自署の無いものは無効とする。
  3 投票は、総会開催宣言までに届けられたものを有効とし、以後のものはその効力を認めない。
  4 投票用紙は、選挙管理委員会が厳重に管理する。
第7条 会長選挙の開票及び開票時の問題処理 
  1 投票用紙の開封は、選挙管理委員会が総会開催までに公開で行う。
  2 投票に関して不明な場合は、総会出席者全員の判断に従う。
第8条 会長選挙の結果報告 
  選挙管理委員長は、会長選挙結果について、得票順に得票数を付記した全得票者氏名を本会会員に報告する。
第9条 異議申し立て 
  1 正会員は、選挙終了後60日以内に総会もしくは理事会において選挙に関する異議申し立てをすることができる。 
  2 理事会は、正会員の中から異議申し立てがある場合、直ちに選挙管理委員会が調査し、30日以内に理事会に報告しなければならない。 
第10条 罰則 
  1 不正投票を行った場合、投票は無効となる。 
  2 選挙活動において不正投票、金銭授受、悪意に満ちた中傷などを行ってはならない。これを行った場合、懲罰委員会で処罰される。 
   
 付 則  
  1 本規定は2000年4月16日より実施する。 
  2 2006年8月7日、会則一部改正。  
  3 2008年5月12日、会則一部改正。