出張旅費規程


第1条 (適応)
 この規定は、理事が同窓会の依頼により出張を行い、職務を指示どおり遂行した場合の出張旅費について定める。但し、出張を伴う研修には適応しない。

第2条 (留意事項)
 出張業務は日常活動の一つであるが、多額の経費を要するので、自己管理を厳しくし、最小限の費用で最大の効果を追求するものとする。

第3条 (出張の区分)
 出張は日帰り出張、宿泊出張の2種類とする。
1. 日帰り出張とは、原則として宿泊を必要としない出張をいう。
2. 宿泊出張とは、原則として勤務地より片道100kmを超す地域に出張し、宿泊を必要とする出張をいう。

第4条 (旅費の定義)
 本規定でいう旅費とは次のものをいう。
1. 交通費
2. 日当
3. 宿泊費
4. 移動費(車代)

第5条 (旅費の前渡し)
 旅費は原則として、前渡しとする。

第6条 (交通費、日当、宿泊費、移動費)
 交通費は原則として、名誉会長・会長・


理事長の場合はグリーン車相当の交通費の実費、その他の理事の場合は普通運賃の実費とする。日当は出張の日数に応じ、宿泊費は実際に宿泊した夜数に応じて別表1により支給する。但し、車中または船中に宿泊した場合は、宿泊料を支給しないで寝台料金の実費を支給する。移動費は出張の日数に関らず3,000円とする。

第7条 (出張の経路等)
 出張の経路とその利用交通機関は、経済性を重視して選ぶことを原則とする。但し、特別の理由がある場合はこの限りではない。

第8条 (自動車による出張)
 自動車による出張は原則として、認めない。但し、特別の事情がある場合はこの限りではない。その場合の交通費は合理的かつ経済的な交通機関を利用したものとして算定するものとする。

第9条 (その他)
 本規定で処理できない場合は、その都度協議にて処理する。

付則
 この規定は2002年11月1日から施行する。


             別 表 1
区    分
 日 当 
 宿泊費 
 移動費 
 名誉会長・会長・理事長
5,000円
15,000円
3,000円
 副会長・各局長
4,500円
12,000円
3,000円
 その他理事
4,000円
10,000円
3,000円