香川大学医学部医学科同窓会讃樹會会則


第1章 総 則
第1条  本会は、香川大学医学部医学科同窓会讃樹會と称する。
第2条  本会は、事務局を香川県木田郡三木町池戸1750-1に置く。
第3条 本会は、会員相互の親睦と、その向上をはかるとともに、母校の発展、及び学術の発展に尽くすことを目的とする。
第4条  本会は、前条の目的達成のために、次の事業を行う。
  1 会員名簿の作成。
  2 会誌の発行。
  3 学術・国外留学への助成。
  4 準会員、研修医への支援。
  5 懇親会、歓迎会、講演会等の開催。 
  6 支部会、同期会への後援
  7 その他、本会の目的を達成するため、必要と認められる事業。
第2章 会 員
第5条  本会の会員は、次の各項に定める者とする。
  1 正会員
    香川大学(旧香川医科大学を含む)医学部医学科卒業生および、同大学院研究科卒業生のうち希望する者
  2 特別会員 
    現教官(学長、副学長、医学部長、病院長、医学部医学科教授、医学部医学科准教授)但し、正会員を除く。 
  3 賛助会員 
    正会員以外で香川大学医学部医学科、医学部附属病院において、教官、医員、研究生であるかまた、これらの経歴のある者で入会を希望する者。 
  4 名誉会員 
    正会員以外で本会に功績のあった者で、正会員が推薦し総会が承認した者。 
  5 準会員(A) 
    香川大学医学部医学科卒業予定者(学生)とする。 
  6 準会員(B) 
    他大学出身の前期臨床研修医とする。
    入会金、会費いずれも不要とするが、会報、名簿は配布しない。 
    その期間は原則として2年間とし、讃樹會の医師賠償責任保険加入者に限り、3年目以降も継続するものとする。 
    又、希望する場合は、賛助会員の規定に準じて再入会することが可能である。 
第6条 会員は、住所、氏名、及び勤務先等に変更を生じた場合、速やかに本会に通知しなければならない。
第7条 次の者は会員の資格を失う。 
  1 物故者。 
  2 退学者。 
  3 本会の名誉を著しく傷つけ、総会において除名された者。 
第3章 役 員
第8条 本会に、会務執行のため次の組織と役員を置く。
  1 執行部 
 
@会長 一名 
 
正会員の中から総会において選出する。 
 
A副会長 若干名 
 
正会員の中から会長が任命し、総会もしくは理事会で承認する。 
 
B名誉会長 若干名 
 
本会に功績のあった者より会長が委嘱し、総会もしくは理事会で承認する 
 
C顧問 
 
会長は、総会もしくは理事会の議を経て、これを委嘱することができる。 
  2 執行部スタッフ
 
@会長代行 一名
 
A事業局長 一名
 
B学術局長 一名
 
C広報局長 一名
 
D教育研修支援局長 一名 
 
E事務局長 一名 
  3 特別役員
 
@香川大学医学部医学科卒業生の香川大学医学部医学科教授をもって、特別役員とする。
 
A特別役員は、代表1名を決める。 
 
B特別役員の任期は定年時とする。 
  4 理事会(決定機関) 
 
@理事長 一名
 
正会員の中から理事の互選で選出する。 
 
A理事は次のいずれかの常任委員会に属し、各1名の委員長を選出し活動を行う。 
 
・監査委員会 
 
・定款委員会 
 
・選挙管理委員会 
 
・懲罰委員会 
  5 準理事 
 
準会員の中から選出。理事会にオブザーバーとして参加する。 
  6 同窓会適正運営評価機構(シンクタンク) 
 
@助成金審査評価委員
 
A公認会計士
 
B顧問弁護士 
   
第9条 本会の役員は次の各項によって規定される。 
  1 役員の任期は2年で満了とする。但し再選は妨げられない。 
  2 役員は任期が満了した場合においても、後任者が選任されるまでは、その職務を行わなければならない。 
  3 役員は欠員が生じた場合は、その役員の選出母体から役員を選出し、残りの任期を務める。 
第10条 会長公選は2年に一度行わなければならない。 
  1 本会会長は、正会員による直接選挙で選出される。 
  2 会長選挙は、別に定める同窓会選挙規定に基づき、公平且つ開示して行わなければならない。 
4章 会 議
第11条 本会に総会、理事会を置く。総会は、本会最高の議決機関である。
第12条 総会は会長が招集し、理事会は会長もしくは理事長が招集する。
第13条 総会は次のように運営される。 
  1 総会の議長は、正会員の中から選出する。 
  2 総会は10分の1以上の出席(委任状を含む)が無ければ成立しない。 
  3 総会の議事は、出席会員の過半数によって決定される。 
第14条 理事会は次のように運営される。 
  1 理事会の議長は、理事長が行う。 
  2 理事会は、理事現在数の2分の1以上の出席(委任状を含む)がなければ成立しない。 
  3 理事会の議事は、出席理事の過半数によって決定される。 
第15条 会議において採決が可否同数の場合は、議長が決定する。
 
第5章 役員および会議の役割
第16条 会長は本会を代表し、会務を総括する。 
 
第17条 副会長は会長を補佐し、会長の支障時はその職務を代行する。 
 
第18条 総会は、定例総会を隔年開催し、臨時総会は随時招集される。 
 
第19条 総会は次の事項を審議する。 
  1 役員の選出。 
  2 本会予算の決定。 
  3 本会の決算及び会務の報告。 
  4 会則の改正。 
  5 理事会で必要を認めた事項。 
  6 その他、必要な審議事項。 
第20条 臨時総会は、理事会で必要と認めた場合、又は正会員の10分の1以上の要請があった場合、招集される。 
 
第21条 監査員は、本会の会計監査を行い、総会で報告する。 
 
第22条 本会会則の改正は、総会出席正会員の3分の2以上の賛成にて成立する。 
 
第23条 総会にて審議された事項は、議決された時点で発効される。
 
第24条 理事会は、理事長、理事で構成し、その会務を執行する。
 
第25条 理事選出は、各卒年同窓の推薦にて理事候補となり、会員の有効投票数の過半数を得て、信任と承認されたものが理事となる。 
 
第26条 理事会は次の事項を審議する。 
  1 予算の承認。 
  2 各助成金の承認。 
  3 会則修正決議。 
  4 各委員会で必要と認めた事項。 
  5 その他、必要な審議事項。 
   
第27条 会長は同窓会事業運営に関して執行部を組織し、マニフェスト実現のための執行機関として、以下のような執行部スタッフを任命・罷免する権利を有す。なお、執行部スタッフの役割は次のように規定する。 
  1 会長代行は会長が任命し、執行部業務を統括し、執行実務責任者として局長業務を補佐・代行する。
  2 各部局は、広範な活動に関して適宜、自らの部署に副局長を増員することが出来る。 
  3 事業局長は同窓会活動に関するすべての予算編成、事業経営を統括する。 
  4 学術局長は同窓の研究活動に対する支援活動(研究助成、国外留学助成など)を外部評価機関(シンクタンク)を活用し、行う。 
  5 広報局長は広報活動(ホームページ、会報・会員名簿の発刊、医学公開講座など)を通じて、広く一般に医学部同窓会の役割を広報し、同窓生の社会的活動を支援する。 
  6 教育研修支援局長は卒後臨床研修にかかわる問題)男女共同参画支援を含む)や学生の医学教育に関する支援活動を行う。 
  7 事務局長は各部局の連絡、調整など組織運営の円滑化に寄与する。 
第28条 理事会は準会員(学生)を準理事として理事会へのオブザーバー参加を認める。 
第29条 理事会は、総会に次ぐ決議機関であり、総会の開催不可能な場合や緊急時には、これを代行する。 
第30条 臨時理事会は会長もしくは理事長が必要と認めた場合、又は、理事の10分の1以上の要請があった場合、招集される。 
第31条 理事会の円滑運営のため、第8条に定める常任委員会を置く。 
第32条 理事会は運営にあたって、会長(執行部)に対して適切な答申・承認を行い、場合によっては、不信任決議をもって執行部の総辞職を要求することができる。
第33条 理事会において不信任案が可決された場合、会長は理事会の解散、もしくは執行部スタッフの罷免・再編を行う。
第34条 執行部スタッフが罷免された場合、会長は30日以内に再度、執行部スタッフを組織し、理事会の承認を得なければならない。
第35条 会長が理事会の解散を選択した場合、選挙管理委員会のもと、30日以内に新たな理事選挙を行い、会長は解散から60日以内に新たな理事会を招集しなければならない。
第36条 再招集された理事会において、再度、会長不信任案が成立した場合、即日会長は辞職し、選挙管理委員会のもと、30日以内に会長選挙を行う。
第37条 会長に対するリコール請求は会費納入済会員の3分の1以上の署名が必要であり、書式は問わないが、少なくとも5名の理事が確認しなければならない。 
第38条  リコール請求が成立した際には、理事長が臨時理事会を招集し、即日会長の任を解き、選挙管理委員会のもと30日以内に会長選挙を行う。 
第39条  不信任案の成立、もしくはリコール請求の成立によって解職された会長においても被選挙権は保護され、再立候補は可能である。 
第40条  会長不在期間は副会長が会長の任を代行する。この際、複数の副会長がいる場合、理事会の有効投票数の科ハンスを得た副会長が暫定会長として会長執務を代行し、新会長が就任するまで、その任にあたる。 
第6章 事務局
第41条 本会に事務局を置く。
第42条 事務局には必要に応じて専任の事務員を雇用することができる。 
第43条 事務局長は、関連の部局と連携を保ちつつ、事務局を統括し、調整する。また事務局長は、理事会及び総会において、事務局活動状況を報告しなければならない。 
第7章 会 計
第44条  会計年度は毎年4月1日から始まり、翌年3月31日に終わる。 
第45条 本会の経費は、会費及び寄付金をもって充てる。 
第46条 本会の会費は、別に定める。 
 第8章  会則の改正
 第47条 会則の改正は、総会の議決による。総会が開催不可能な場合や緊急時には理事会がこれを代行する。
   
付 則  1 本会は、1986年4月1日より施行する。 
  2 1998年3月1日、会則一部改正。 
  3 2000年4月16日、会則一部改正。 
  4 2002年5月29日、会則一部改正。 
  5 2004年4月11日、会則一部改正。 
  6 2006年8月7日、会則一部改正。 
  7 2010年8月2日、会則一部改正。
  8 2015年8月3日、会則一部改正。
  9 2016年5月28日、会則一部改正。